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眉毛アートメイクに保険は使える?無毛症・傷跡治療でも適用外の理由

眉毛アートメイクを検討する際、多くの方が「健康保険は使えるのか」という疑問を抱きます。特に、無毛症や脱毛症、あるいは外傷による傷跡などで眉毛を失った方にとって、アートメイクは外見上の回復を図るための重要な手段です。医療機関で医師や看護師が行う医行為であれば、保険が適用されると考えるのは自然なことでしょう。

しかし結論から申し上げると、眉毛アートメイクには公的医療保険が適用されません。これは美容目的であるか治療目的であるかに関わらず、すべてのケースで全額自己負担(自由診療)となります。なぜ治療目的であっても保険が使えないのか、その背景には健康保険法における「治療」と「美容」の明確な線引きが存在します。

ここでは、保険適用外となる法的な根拠、医療費控除が認められにくい理由、そして保険適用外だからこそ重視すべき安全な医療機関の選び方について解説します。制度の仕組みを正しく理解し、適切な医療サービスを選択するための一助としてください。

 

 

【結論】眉毛アートメイクは「保険適用外」

医療機関で行われる眉毛アートメイクは、その目的が美容的なものであれ、無毛症や怪我の傷跡をカバーする医療的な側面を持つものであれ、日本の公的医療保険(健康保険)の適用対象外です。一般的に、病院で行われる処置には保険が適用されるイメージがありますが、アートメイクに関しては例外なく「自由診療(全額自己負担)」となります。

なぜ医師や看護師が施術を行うにもかかわらず、保険が適用されないのでしょうか。その背景には、日本の医療制度における「治療」の定義と、美容医療に対する厳格な線引きが存在します。本章では、法的な根拠に基づき、保険適用外となる構造的な理由を解説します。

この章のポイント
・健康保険は疾病治療が目的で美容は対象外
・医行為であることと保険適用は別問題
・無毛症治療でも整容目的とみなされる

医療行為なのに保険がきかない「2つの法的根拠」

日本の医療現場において、ある行為が保険適用の対象となるか否かは、健康保険法および関連する通達によって厳密に定められています。眉毛アートメイクが保険適用外とされる理由は、以下の2つの法的・制度的観点から説明できます。

健康保険の給付対象は、疾病の治療や機能の回復を目的とした医療行為に限定されています。眉毛アートメイクは、皮膚に色素を注入して眉毛の形状を整える行為であり、身体機能の回復や生命維持に直接関与するものではないため、「整容行為」と判断され、健康保険法上の給付対象から外れることになります。

2001年厚労省通知「医行為」と「保険診療」の決定的な違い

よくある誤解の一つに、「厚生労働省がアートメイクを医療行為と認めたのだから、保険が効くはずだ」というものがあります。

確かに、厚生労働省は2001年(平成13年)11月8日の医政局医事課長通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」において、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は医行為であるとし、医師免許を持たない者が業として行うことを禁止しました。さらに、2023年(令和5年)7月3日には、アートメイクに特化した通知も出されています。

しかし、ここで重要となるのは、「医行為であること(医師法上の規制)」と「保険診療であること(健康保険法上の給付)」は全く別の次元の話であるという点です。これらの通知の目的は、無資格者による施術で多発していた健康被害を防ぐための安全管理にあり、保険適用を認めるためのものではありません。

あくまで「医師が行わなければならない危険性を伴う行為」と定義されたに過ぎず、費用負担のあり方については自由診療の枠組みが維持されています。

形成外科の「再建手術」と「美容目的」の明確な線引き

形成外科の分野では、先天的な奇形や事故による欠損を修復する「再建手術」に保険が適用されるケースがあります。これとアートメイクの線引きはどこにあるのでしょうか。両者の違いを整理すると、以下のようになります。

保険診療と自由診療の主な違いを以下の表で示します。

比較項目 形成外科(保険診療) アートメイク(自由診療)
主な対象 口唇口蓋裂、熱傷後の瘢痕拘縮、乳房再建など 眉毛の形を整える、薄毛のカバー、傷跡のカモフラージュ
目的 機能障害の改善、著しい変形の修復 整容(見た目を整える)、QOLの向上
費用負担 1〜3割負担(高額療養費制度の対象) 10割負担(全額自己負担)
アートメイクの扱い 原則として対象外(乳輪乳頭再建等は一部例外あり) すべての部位で対象

このように、保険診療は「機能的な回復」や「社会生活を送る上で著しい支障がある変形の修復」に主眼が置かれています。眉毛の欠損や薄毛は、当事者にとっては深刻な悩みですが、身体機能上の障害とはみなされないため、形成外科的なアプローチであっても保険の対象にはなりません。

「病気が理由でもダメ?」無毛症・脱毛症・抗がん剤治療の方へ

単なる美容目的ではなく、病気や治療の副作用で眉毛を失ったのだから、保険が適用されるべきではないか。そう考えるのはもっともなことです。しかし、現状の医療制度では、原因が疾病であっても眉毛アートメイクは保険適用外となります。ここでは、その背景にある考え方と、アピアランスケアの現状について解説します。

アピアランスケア(外見ケア)の観点と公的制度の限界

近年、がん治療などによる外見の変化に対するケアとして「アピアランスケア」の重要性が認識されています。国立がん研究センターなどの定義によれば、アピアランスケアとは「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」を指します。

医療現場では、眉毛の喪失が患者の社会復帰を妨げる要因になることが認識されており、アートメイクは精神的な回復(QOL向上)に有効な手段として推奨されることもあります。しかし、制度上の支援は追いついていないのが現状です。

現時点において、多くの自治体でウィッグ(かつら)や胸部補整具に対する購入費用の助成が始まっていますが、眉毛アートメイクを助成対象としている自治体は極めて稀です。これは、アートメイクが一度施術すると消えにくい「侵襲性を伴う行為」であることや、整容的な色合いが濃いと判断されるためと考えられます。

なぜ乳房再建のタトゥーは保険適用で、眉毛は適用外なのか

乳がんの手術で失われた乳房を再建する際、乳輪や乳頭の色を作成するために医療用のタトゥー(パラメディカルピグメンテーション)が行われることがあります。この場合、一連の乳房再建手術の一環として行われるものについては、保険適用が認められるケースがあります。

ただし、これは2013年以降、人工乳房による再建が保険適用となった流れに伴うものであり、アートメイク単体で保険適用となるわけではありません。

この違いは、「身体の一部(乳房)そのものの欠損を再建する行為の一部」か、「体毛(眉毛)の消失を補う行為」かの判断によります。眉毛や頭髪の脱毛は、身体機能の喪失ではなく「毛髪の消失」と捉えられるため、ウィッグと同様に公的保険の給付対象外とされているのです。この線引きは厳格であり、現状では無毛症や抗がん剤治療中の患者であっても例外は認められていません。

今後の法改正の可能性は?最新の議論状況

現時点で、眉毛アートメイクを健康保険の適用対象にしようとする具体的な法改正の動きや、中央社会保険医療協議会(中医協)での議論は確認されていません。

現在のアートメイク学会や行政の動き

日本医療アートメイク学会や関連団体における現在の主な議論は、「施術の安全性確保」と「無資格者対策」に集中しています。アートメイクは皮膚に針を刺す行為であり、感染症や合併症のリスクを伴います。そのため、保険適用の拡大よりも、まずは医療機関における安全基準の確立や、違法サロンの取り締まり強化が優先課題となっています。

また、美容医療全体が自由診療を中心に発展してきた経緯もあり、財政難が指摘される公的医療保険の枠組みにアートメイクを組み込むことは、財源の観点からも極めてハードルが高いと言わざるを得ません。したがって、今後数年以内に眉毛アートメイクが保険適用になる可能性は低く、当面は自由診療での施術が前提となると予測されます。

 

「医療費控除」は使える?確定申告のリアルな判定基準

健康保険が使えないのであれば、せめて確定申告の「医療費控除」で税金の還付を受けたいと考えるのは当然の流れです。医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額(原則10万円)を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。

しかし、眉毛アートメイクの費用がこの「医療費」として認められるかについては、非常に厳しい現実があります。インターネット上には「治療目的であれば認められる可能性がある」といった曖昧な情報も散見されますが、税務の現場では原則として対象外と判断されます。

本章では、なぜアートメイクが医療費控除の対象になりにくいのか、その根拠と注意点について解説します。

この章のポイント
・アートメイクは国税庁が定める「容貌の美化」に該当
・医師の診断書があっても税務署が否認するケースが大半
・「医療費控除対象」と謳うアートメイクの広告には法的リスクがある

国税庁の見解は「容貌の美化」は対象外

医療費控除の対象となる医療費の範囲は、所得税法および国税庁のタックスアンサーによって定義されています。その基本原則は、「医師または歯科医師による診療または治療の対価」であることです(国税庁タックスアンサーNo.1122「医療費控除の対象となる医療費」)。

ただし、同じ医療機関での施術であっても、美容を目的とした行為は対象外とされています。国税庁タックスアンサーNo.1128「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」には、以下の記述があります。

「同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」

眉毛アートメイクは、たとえ医療機関で行われたとしても、税務上はこの「容貌の美化」に分類されるのが一般的です。国税庁は美容整形全般について、容姿を美化し、または容貌を変えるなどの目的で行った施術の費用は医療費控除の対象にならないという立場を取っています。

「医師の診断書」があっても税務署が認めないケースが大半

「医師が『治療の一環』として診断書を書けば通るのではないか」という疑問を持つ方もいるでしょう。確かに、医師が「精神的な治療のために必要」と判断することは医学的にあり得ます。しかし、税務署の判断基準は医学的な見解とは必ずしも一致しません。

税務署は、個別の支出が「社会通念上、治療に必要不可欠なものか」を客観的に審査します。仮に医師の診断書を添付して申告したとしても、税務調査において「これは美容整形と同様の性質を持つ」と判断されれば、控除は否認されます。

実際に、無毛症等の理由でアートメイクを行い、医療費控除として申告したものの、後に税務署から指摘を受け修正申告(追徴課税)を求められた事例も報告されているため、安易な判断は禁物です。

抗がん剤治療による脱毛をカバーするために購入した医療用ウィッグについても、同様に「治療の結果生じた状態を補うもの」として医療費控除の対象外とされることが一般的であり、アートメイクもこれと同じロジックで判断されると考えられます。

 

【重要】保険適用外でも「医療機関」で受けるべき絶対的な理由

前章までで解説した通り、眉毛アートメイクは公的保険や医療費控除の対象外であり、費用は全額自己負担となります。そうなると、少しでも安い店舗を探したくなる心理が働きますが、絶対に妥協してはいけないのが「安全性」です。

眉毛アートメイクは、皮膚の表皮層に針で傷をつけ、色素を注入する医療行為です。失敗すれば、消えない傷跡が残るだけでなく、感染症や健康被害に直結するリスクを孕んでいます。いわゆる「違法サロン(マンションの一室などで無資格者が行う店舗)」での施術は、価格差以上の代償を支払うことになりかねません。

本章では、なぜ保険適用外であっても医療機関を選ばなければならないのか、その医学的な理由と、後悔しないクリニック選びの基準について解説します。

この章のポイント
・違法サロンは感染症リスクと疼痛管理に致命的欠陥
・医師の常駐とリスク説明の透明性が信頼の証
・料金・症例・衛生管理の3点を必ず確認

違法サロンと医療アートメイクの決定的な違い

「アートメイク」と検索すると、格安の個人サロンやエステサロンが表示されることがありますが、日本において医師または看護師(医師の指示下)以外の者がアートメイクを行うことは医師法違反となります。医療機関と違法サロンには、法的根拠だけでなく、衛生管理と疼痛管理において決定的な差が存在します。

使用する針・マシンの滅菌レベルと感染症リスク

アートメイクでは、皮膚に無数の微細な穴を開けるため、血液や体液に触れる可能性があります。医療機関では、使用する針や皮膚に触れるパーツはすべて「使い捨て(ディスポーザブル)」が原則であり、使い捨てできない器具に関しては、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)などの医療用機器を用いて徹底的な滅菌処理が行われます。

一方、違法サロンや無資格者による施術では、コスト削減のために針を使い回したり、単なるアルコール消毒のみで器具を再利用したりするケースが報告されています。

これは、B型肝炎、C型肝炎、HIVなどの血液感染症のリスクを極端に高める行為であり、命に関わる危険性があります。医療機関での施術費用には、これらの高度な感染症対策コストが含まれていると理解する必要があります。

麻酔の使用可否(痛みへの配慮)

痛みの感じ方には個人差がありますが、眉毛アートメイクは無麻酔で行うには痛みを伴う施術です。医療機関では、施術部位に麻酔クリーム(表面麻酔)を使用し、痛みを最小限にコントロールすることが可能です。痛みに弱い方には、医師の判断でより強力な局所麻酔を使用する場合もあります。

しかし、麻酔薬の使用は医療行為であるため、医療資格を持たないサロンでは麻酔を使用することが法律で禁じられています。

その結果、違法サロンでは、激痛に耐えながら施術を受けるか、あるいは違法に輸入された成分不明の麻酔薬が使用されるリスクがあります。安全かつ快適に施術を受けるためには、適切な麻酔管理が不可欠です。

万が一の肌トラブル時の即座の処置

どれほど衛生管理を徹底しても、体質によっては金属アレルギー反応や、施術後の腫れ、化膿といったトラブルが起こる可能性はゼロではありません。

医療機関であれば、医師が常駐しているため、トラブル発生時に即座に診察を行い、抗炎症薬や抗生物質の処方といった医学的な処置を行うことができます。

一方、違法サロンでは医療的な対応が一切できず、「様子を見てください」と放置された結果、症状が悪化し、最終的に皮膚科を受診して高額な治療費がかかるといった本末転倒な事態に陥るケースも少なくありません。

失敗しないためのクリニック選び「5つのチェックリスト」

医療機関であっても、技術力やサービス品質にはばらつきがあります。後悔しないために、カウンセリング時やWebサイトで確認すべき5つのポイントを以下に整理します。

料金体系の明瞭さ

初診料、指名料、麻酔代、薬代、キャンセル料などが明確に記載されているか。「月々〇〇円〜」だけでなく、総額費用が分かりやすく提示されているクリニックを選びます。追加料金が発生する可能性のある項目がすべて明示されているかを確認しましょう。

医師の常駐と介在

カウンセリングや診察に医師がしっかりと関与しているか。医師が不在で、カウンセラーや看護師だけで説明を完結させるクリニックは避けるべきです。万が一のトラブル時に、医師が即座に対応できる体制が整っているかを確認してください。

リスク・デメリットの説明

メリットだけでなく、「定着には個人差がある」「ダウンタイム中の注意点」「除去が困難であること」など、ネガティブな情報も隠さずに説明してくれる誠実さがあるかを確認します。リスク説明が不十分なクリニックは、トラブル時の対応も不十分である可能性が高いでしょう。

症例写真の多さと「質」

公式サイトやSNSに掲載されている症例数が豊富か。また、自分の好みのデザイン(並行眉、アーチ眉など)を得意としている施術者が在籍しているかを見極めます。症例写真が加工されすぎていないか、様々な年齢層や肌質の症例があるかも重要な判断材料です。

衛生管理への言及

使用する針の使い捨てや、滅菌体制について明記されているか。清潔感は安全性に直結します。クリニックのWebサイトに衛生管理に関する記載がない場合は、カウンセリング時に必ず質問しましょう。

アートメイクは一度入れると簡単には消せません。「家から近い」「値段が安い」という理由だけで即決せず、複数のクリニックでカウンセリングを受け、比較検討することが成功への近道です。多くのクリニックでは初回カウンセリングを無料で実施していますので、時間をかけて慎重に選ぶことをお勧めします。

 

まとめ

ここでは、眉毛アートメイクが保険適用外となる法的な根拠、医療費控除の可否、そして安全な医療機関の選び方について解説してきました。

眉毛アートメイクは健康保険法上の療養の給付に該当せず、無毛症や傷跡治療が目的であっても全額自己負担となります。これは「医行為であること」と「保険診療であること」が別次元の問題であり、アートメイクが整容行為と位置づけられているためです。

医療費控除についても、国税庁は「容貌の美化」と判断しており、医師の診断書があっても税務署が認めないケースが大半です。公的な制度による費用軽減は困難ですが、民間保険の特約が利用できる可能性があります。加入している保険の約款を確認してみる価値はあるでしょう。

最も重要なのは、保険適用外だからこそ、安全な医療機関を選ぶことです。違法サロンでの施術は感染症リスクが極めて高く、麻酔も使用できず、トラブル時の医療対応も受けられません。医療機関での施術費用には、徹底した滅菌管理、適切な麻酔使用、万が一の際の即座の医療対応が含まれています。

クリニック選びの際は、料金体系の明瞭さ、医師の常駐、リスク説明の誠実さ、症例写真の質と量、衛生管理体制の5点を必ず確認してください。「家から近い」「値段が安い」という理由だけで即決せず、複数のクリニックで無料カウンセリングを受け、比較検討することが成功への近道です。

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