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産後ケアはいつまで?法律が定める期限と1回の利用日数

産後ケア事業とは、市町村が出産後1年を経過しない母親と乳児に対して、心身のケアや育児のサポートを行う、母子保健法にもとづく事業です。法律が定める対象は「出産後一年を経過しない女子及び乳児」であり、母親側と赤ちゃん側の両方の条件が同時に成立している必要があります。

ただしこれは「産後何か月まで申し込めるか」という対象時期の話であり、「1回に何日使えるか」という利用期間は別に定められています。短期入所型の場合、1回の利用期間は原則7日以内とされ、実際の対象時期を細かく定めるのは市町村です。

ここでは、母子保健法やこども家庭庁のガイドラインにもとづいて、法律上の期限、「産後4か月まで」という説明が今も残っている理由、宿泊・通所・訪問という3つの型ごとの違い、産後ケアホテルの位置づけ、そして対象になる人とならない場合までを整理してみます。

 

 

産後ケアが使える期限は出産後1年

産後ケアが使える期限は、法律上は出産後1年で、母子保健法第十七条の2が「出産後一年を経過しない女子及び乳児」を対象と定めています。

ただし「いつまで」という問いには、対象時期と1回の利用期間という2つの異なる意味が含まれており、この章ではその両方を分けて説明します。

この章のポイント
・対象時期は出産後1年以内(法律の定め)
・利用期間は短期入所型で原則7日以内
・実際の対象時期は市町村が決定

法律が定める対象は出産後1年以内

母子保健法第十七条の2第1項は、産後ケア事業の対象を「出産後一年を経過しない女子及び乳児」と定めています。

この条文は、母親側の条件である出産後1年以内であることと、赤ちゃん側の条件である乳児であることの両方が同時に成立している必要がある構造になっています。同法第六条は乳児を「一歳に満たない者」と定義しており、通常はどちらの条件も同じ期間を指しますが、条文上は2つの要件が並べて書かれている点に注意が必要です。

産後ケア事業は令和元年の母子保健法改正で法定化され、令和3年4月から市町村の努力義務となりました。さらに令和7年4月からは、子ども・子育て支援法上の「地域子ども・子育て支援事業」に位置づけられ、国・都道府県・市町村の役割分担が明確になっています。

ここでいう「出産後1年」は市町村の努力義務の対象時期であり、すべての市町村が1年まで一律に受け付けることを保証しているとは限りません。

1回に使える日数は原則7日以内

「いつまで」のもう一つの意味である利用期間については、短期入所型の場合、原則として7日以内と定められています。

こども家庭庁の産後ケア事業ガイドラインは、短期入所(ショートステイ)型について「利用期間は、原則として7日以内とし、分割して利用しても差し支えない」と定めており、市町村が必要と認めた場合はこの期間を延長できるとしています。7日を一度に使い切る必要はなく、体調や育児の負担が大きい時期に合わせて分けて利用できる点は、実務的に知っておく価値があります。

一方、通所型と居宅訪問型については、ガイドラインに日数の定めそのものが記載されていません。居宅訪問型の時間は「ケアができる時間を市町村で定めておく」とされ、先進事例として1日3時間を確保している自治体もあると紹介されていますが、全国一律に定められた基準ではなく、あくまで一例です。

これらの定めはいずれも国が市町村に示す目安であり、実際の運用は市町村が決定します。「いつまで」という問いには2つの意味があります。次の表で整理します。

項目 国が示す内容 実際に決めるのは
対象時期 出産後1年以内 市町村
利用期間 短期入所型は原則7日以内 市町村

対象時期は母子保健法が定める市町村の努力義務の範囲であり、実際の対象月齢・日数・回数は市町村が定めます。

実際の対象時期を決めるのは市町村

国は出産後1年以内という枠を示していますが、その中で実際に対象時期を判断するのは市町村です。

こども家庭庁のガイドラインは、市町村が対象時期を定める際には母子及びその家族の状況、愛着形成の重要性、地域における産後の支援ニーズや社会資源の状況等を踏まえて判断するとしています。つまり「自治体によって異なります」という説明は誤りではありませんが、国が1年という枠を示したうえで、その中で市町村が判断するという構造だと理解すると整理しやすくなります。

また、早産児や低体重児の場合は、出産予定日を基準にした修正月齢を参考にした実施が考えられるとされており、予定日より早く生まれた赤ちゃんの家庭にとっても目安になります。

問い合わせの際は、次の情報を伝えると話が早く進みます。

  • 出産日と赤ちゃんの月齢
  • 早産・低出生体重児かどうか
  • 里帰り中かどうか

母子健康手帳を開いて出産日を確認し、産後何か月にあたるかをまず数えてみましょう。

 

「産後4か月まで」という説明が残る理由

対象時期の枠を確認したところで、次に気になるのは「産後4か月まで」という説明が今も見られることです。

これは法定化される前の予算事業で使われていた区切りであり、現在の法律が定める対象時期とは異なるため、この章では4か月という数字の由来と、1年に広がった理由を整理します。

この章のポイント
・4か月は予算事業時代の区切り
・1年への拡大には2つの根拠
・国は4か月以降の受入を後押し

4か月は予算事業時代の区切り

「4か月」という数字は、産後ケア事業が法定化される前の予算事業で設定されていた区切りであり、現在の法律が定める対象時期ではありません。

こども家庭庁のガイドラインは、従来実施されていた予算事業では、出産直後から4か月頃までの時期が、母親の身体的回復と心理的な安定を促進し、育児の不安や生活上の困りごとに専門的な指導やケアが必要な時期として設定されていたと説明しています。

産後ケア事業は平成26年度に予算事業として創設され、令和元年の母子保健法改正で法定化されました。ガイドラインは実施担当者について、出産後4か月頃までの時期は乳房ケアを含む専門的ケアを行うことから、原則助産師を中心とした実施体制での対応とするとも記載しており、4か月という区切りは体制面の記述として今も残っています。

こうした背景から、現場の説明に「4か月」が残り続けていると考えられます。

1年に延びた2つの根拠

対象時期が出産後1年以内に広げられた背景には、国が示す2つの理由があります。

退院時期という物理的な理由

1つ目の理由は、低体重児などで入院が長引き、退院時期が出産後4か月を超える場合があることです。

こども家庭庁のガイドラインは、低体重児等の場合に入院期間の長期化で退院時期が出産後4か月を超える場合もあることを、1年に広げた理由の一つとして挙げています。予定より早く生まれた赤ちゃんほど退院自体が遅れ、4か月という区切りに間に合わないことがあるため、この理由は物理的な事情にもとづいています。

産後1年を通じたメンタルヘルス

2つ目の理由は、妊産婦の自ら命を落とすことが出産後5か月以降にも認められるなど、出産後1年を通じてメンタルヘルスケアの重要性が高いことです。

国立成育医療研究センターの分析では、2015年から2016年の人口動態データをもとに、生児の出産後1年未満の褥婦の自ら命を落とす92例を検討したうえで、産後1年間を通して自ら命を落とすことが見られたと報告されています。ここで示したいのは制度が1年を対象としている理由であり、特定の時期にリスクが集中するという意味ではありません。

また、令和5年度の調査では、産後1か月までにエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を実施した褥婦のうち、9点以上だった人の割合は9.8%でした。これはうつ病と診断された割合ではなく、あくまでスクリーニングツールの結果である点に注意が必要です。

生後4か月以降の受け入れを国が後押し

国は令和7年度、生後4か月以降の子どもを受け入れる施設への加算を新たに設けており、4か月以降の受け入れを後押ししています。

令和7年度の補助メニューには「兄姉や生後4か月以降の児を受け入れる施設への加算」が創設されました。これは国から市町村への補助であり、利用者が支払う金額でも受け取る金額でもありません。

あわせて、支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算や、24時間365日の受入体制整備加算も設けられており、受け入れ体制そのものを広げようとする政策的な流れがうかがえます。実施自治体数は年々増加しており、令和5年時点で全国の約9割にあたる1,547市町村が実施しています。

分娩件数に対する産婦の利用率も令和3年の6.1%から令和4年には10.9%へと上昇していますが、加算があるからといって、すべての施設が生後4か月以降を受け入れるとは限りません。

4か月を過ぎている場合は、窓口へ問い合わせる際に「生後4か月以降も受け入れている施設があるか」と聞いてみましょう。

 

3つの型で異なる期間と場所

対象時期と1年に延びた理由が分かったところで、次は実際にどの型を使うかという話に移ります。産後ケア事業には短期入所(ショートステイ)型、通所(デイサービス)型、居宅訪問(アウトリーチ)型の3種類があり、期間の定めがあるのは短期入所型だけです。

この章のポイント
・期間の定めは短期入所型のみ
・通所型・訪問型に日数上限なし
・型で場所と担当者配置が違う

短期入所型は原則7日以内の宿泊

短期入所型は、産後ケアセンターなどに宿泊して受けるケアで、利用期間は原則として7日以内です。

ガイドラインは短期入所型について、分娩施設での延長入院(産褥入院)とは区別する必要があるとしており、出産した病院での退院を延ばすこととは別の制度である点に注意が必要です。利用期間は原則7日以内で、分割して利用しても差し支えなく、市町村が必要と認めた場合は延長もできると定められています。

実施場所は病院・診療所・助産所のほか、居室やカウンセリング室、乳児の保育を行う部屋などの設備を備えた施設とされ、同時におおむね20人以上の妊産婦を入所させてはならないという上限もあります。

担当者は実施場所によらず1名以上の助産師等の看護職を24時間体制で配置することとされ、市町村の判断で父親やパートナー、きょうだい児の同伴も可能です。持参物は健康保険証や母子健康手帳など、事前に案内されます。

通所型は日中に来所して受ける

通所型は、日中に施設へ来所して個別または集団でケアを受ける形式で、ガイドラインに利用日数・回数の上限は定められていません。

ガイドラインは通所型について、個別または集団で病院・診療所・助産所・こども家庭センター・保健センター等に来所させて産後ケアを行うとしています。個別型は予約した時間に来所して必要なサービスを受ける形で、集団型は母親同士が不安や悩みを共有し合う場としても位置づけられています。

短期入所型にある「原則7日以内」という定めは通所型には当てはまらず、日数や回数の上限そのものがガイドラインに記載されていない点は誤解しやすいため、正確に理解しておきましょう。きょうだい児を同伴する場合は、他の利用者への配慮から事前に確認しておくとよいでしょう。

居宅訪問型は自宅で受ける

居宅訪問型は、助産師などが自宅を訪問してケアを行う形式で、外出が難しい状況にある人に向いています。

ガイドラインはこの型が想定するケースとして、流産や死産等を経験した方への配慮が必要なケースや、医療的ケア児、多胎児家庭やきょうだい児がいるなど外出が困難なケースを挙げています。移動の負担がなく、プライバシーを保った状態でケアを受けられる点が特徴です。

ケアができる時間は市町村が定めることとされ、先進事例として1日3時間を確保している自治体もあると紹介されていますが、時間の長さは地域によって差があります。担当者は助産師等の看護職に加え、相談内容によっては保育士や管理栄養士が同行することもあり、訪問の際は市町村が発行する身分証明書を携行することになっています。

3つの型は、期間の定めや担当者の配置がそれぞれ異なります。次の表で比較します。

型 主な実施場所 期間・時間の定め 看護職の配置
短期入所型 病院・診療所・助産所等 原則7日以内・分割可 24時間体制で1名以上
通所型 病院・保健センター等 定めの記載なし 1名以上を配置
居宅訪問型 利用者の居宅 市町村が定める 1名以上を配置

期間の定めがあるのは短期入所型だけで、通所型・居宅訪問型の回数や時間は市町村が定めます。外出が難しい時期かどうかを基準に、まず居宅訪問型を選べるかどうかを判断してみましょう。

 

産後ケアホテルの期限は制度で決まる

型ごとの違いを踏まえたうえで、次は「産後ケアホテル」がいつまで使えるのかを整理します。「産後ケアホテル」という呼び方は法令上の名称ではなく、同じ施設でも自治体の委託先として使うか、制度外で使うかによって「いつまで」の答えが変わります。

この章のポイント
・ホテルは法令上の名称ではない
・委託先かどうかで期限が変わる
・予約前に確認すべき項目がある

同じ産後ケアホテルでも、使い方によって条件が変わります。次の表で比較します。

比較軸 委託先として使う 制度外で使う
対象になる期間 市町村の定めに従う 施設の定めによる
利用料の扱い 減免措置の対象 施設の定めによる
申し込み先 市町村の窓口 施設に直接
根拠になる決まり 母子保健法と市町村 施設の運営方針

制度外で利用する場合、ここまで説明してきた国の定めは適用されません。委託先かどうかは施設の名乗りではなく市町村の認定で決まります。

産後ケアホテルは法令上の名称ではない

産後ケアホテルという呼び方は、母子保健法や国のガイドラインが使っている用語ではありません。

母子保健法や同法施行規則、国のガイドラインで使われているのは「産後ケアセンター」や「短期入所(ショートステイ)型」という用語です。母子保健法施行規則は、短期入所型の施設として、病院・診療所・助産所以外の施設であって設備等の基準を満たすものとして市町村長が適当と認めるものを定めています。

つまり、病院・診療所・助産所以外の宿泊施設であっても、設備の基準を満たし市町村長が適当と認めれば、制度上の実施場所になり得る構造です。該当するかどうかを決めるのは施設側の名乗りではなく市町村の認定であるという点がポイントです。特定の施設が該当するかどうかは、お住まいの市町村に直接確認する必要があります。

委託先かどうかで期限も費用も変わる

自治体の委託先として利用する場合は制度の期限や減免が適用され、制度外で利用する場合は施設の定めがすべてになります。

委託先として利用する場合、対象時期は国が示す出産後1年以内という枠の中で市町村が定める内容に従い、短期入所型であれば利用期間は原則7日以内という目安が働きます。利用料についてガイドラインは、利用者から利用料を徴収できるとしたうえで、すべての利用者を対象に、所得の状況に応じた利用料の減免措置を講じるよう努めることを市町村に求めています。

国が示す減免加算の基準額(住民税非課税世帯は1回あたり5,000円、それ以外の世帯は1回あたり2,500円)は、国から市町村への補助の単価であり、利用者が実際に支払う自己負担額ではありません。この点は誤読が起きやすいため区別して理解しておく必要があります。制度外で利用する場合は、対象時期・利用期間・料金のすべてが施設の定めによることになります。

アロマトリートメントなどのオプションサービスや育児用品の販売についても、ガイドラインは本人の希望に応じて提供されるものであるため、費用を分かりやすく提示し丁寧に説明することを求めています。費用は一般的な目安として案内されることが多く、実際の金額は個別に確認する必要があります。

予約前に確認する4項目

産後ケアホテルを検討する際は、契約前に確認しておきたい項目が4つあります。

  1. 住んでいる市町村の委託先になっているか
  2. 制度で利用する場合の対象月齢・日数・回数
  3. 利用料と減免の有無、オプション料金の内訳
  4. 緊急時の対応体制(協力医療機関・連絡フロー)

あわせて、赤ちゃんの安全に関する確認も欠かせません。国のガイドラインは、児の睡眠中は乳幼児突然死症候群(SIDS)予防の観点から仰向けに寝かせること、短時間であっても児のみの状況にせず定期的に目視で呼吸状態を観察すること、乳児用体動センサーは急変の早期発見に資するエビデンスが示されたものではないため目視の確認もあわせて行うことを、事業者に求めています。

緊急時の対応体制についても、急変時に受け入れてもらう協力医療機関や相談できる医師をあらかじめ選定すること、救急対応マニュアルや連絡先・フロー図を整備することが求められています。

この4項目を予約前にメモへ書き出しておくと、問い合わせの際にスムーズです。

 

利用できる人と対象外になる場合

産後ケアホテルの位置づけを理解したところで、最後に自分は対象になるのかという点を整理します。産後ケア事業の対象は「産後ケアを必要とする者」であり、特別に大変な状況にある人だけを対象にした制度ではなく、幅広い人が使える仕組みです。

国は令和5年度に対象者の表現を「産後ケア事業を必要とする者」に見直し、ユニバーサルな事業であることを明確化しています。

この章のポイント
・里帰り中・流産死産経験者も対象
・感染症・入院加療が必要なら対象外
・迷ったら窓口へ相談するのが近道

里帰り中も流産・死産後も対象

里帰り出産中の人や、流産・死産を経験した人も、産後ケア事業の対象に含まれます。

ガイドラインは、初産・経産を問わないこと、里帰り出産をしている母親についても里帰り先の市町村で対象者として対応することが望ましいとしていることを示しています。流産や死産等を経験した女性も対象に含まれますが、乳児と同じ場でのケアに精神的負荷を感じるという指摘もあるため、居宅訪問型を活用するなどの配慮を行うこととされています。

妊娠・出産を経ない養親や里親についても、育児に不安を抱え支援が必要と認められる場合は対象とすることが考えられるとされ、父親・パートナーへの支援を行うことも想定されています。母親等が事業内容を十分理解したうえで利用を希望する場合には支援の対象とするとされている点からも、利用を希望すること自体が対象に近づく方向に働く設計だとわかります。

感染症や入院加療が必要な場合は対象外

母子のいずれかが感染性疾患にかかっている場合や、母親に入院加療が必要な場合は対象外とされています。

ガイドラインが定める除外要件は、母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患している者、母親に入院加療の必要がある者、心身の不調や疾患があり医療的介入の必要がある母親、の3点です。ただし最後の要件には、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合はこの限りではないという但し書きがあり、心身の不調がある人が一律に排除されるわけではありません。

乳児側の要件としては自宅において養育が可能である者とされており、医療的ケア児など配慮が必要な場合は、居宅訪問型の活用など柔軟な対応が可能とされています。除外に当てはまるか迷う場合も含め、判断に迷ったときは市町村の母子保健担当部署やこども家庭センターに相談するのが確実です。

期限が来る前に確認する手順

期限が近づいている場合は、次の手順で自分の状況を確認し、早めに窓口へ連絡することが確実です。

  1. 母子健康手帳で出産日を確認し、産後何か月かを数える
  2. 直近1週間でまとまって眠れた日数を振り返る
  3. 食欲があるか、食事を抜いた日がなかったかを確認する
  4. 日中に頼れる人が何人いるかを数える
  5. 1〜4のいずれかが気になれば、判断せずに市町村の窓口へ連絡する

この手順は診断ではなく、相談するかどうかを自分で決めるための一例としての目安です。気分の落ち込みが続く、眠れない状態が続く、自分や赤ちゃんを傷つけたいと思うといった場合は、期限や手順に関係なく、直ちに市町村の窓口または医療機関に相談してください。

申し込みについて、ガイドラインは市町村が本人または家族の利用申し込みを受け、実施場所と日時を調整して本人に伝えるとしており、電話やオンライン等での受付を行うなど手続きが負担にならない配慮を市町村に求めています。

専門的なケアよりも、まず話を聞いてほしい・つながりを持ちたいという場合は、産後ケア事業とは目的が異なる産前・産後サポート事業も選択肢になります。この事業は保健指導やケアではなく、寄り添い相談によって孤立感や育児の不安を軽減することを目的としており、対象時期は妊娠初期から産後1年頃までが目安で、基本的に利用料もかかりません。産後ケア事業の対象時期である出産後1年を過ぎた後の相談先としては、こども家庭センターがあります。

気になる症状が続く場合は、期限を待たずに市町村の窓口や医療機関へ相談してください。

 

まとめ

産後ケアが使える期限は、法律上は出産後1年以内で、1回に利用できる日数はこれとは別の定めとして、短期入所型は原則7日以内とされています。実際の対象時期や日数・回数を最終的に決めるのは市町村です。

「産後4か月まで」という説明が今も見られるのは、法定化される前の予算事業で使われていた区切りが体制面の記述として残っているためであり、国はむしろ生後4か月以降の受け入れを後押しする加算を設けています。

対象時期や利用料、里帰り中の扱いなどは市町村によって異なる部分があり、ここまで説明してきたのは国が定める制度の枠組みです。今日からできることは、調べ続けることではなく、母子健康手帳で出産日を確認して1年後の日付を書き留め、迷った時点で市町村の窓口やこども家庭センターに連絡することです。

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参考文献・出典

  • 母子保健法(昭和40年法律第141号。第十七条の2で産後ケア事業の対象を「出産後一年を経過しない女子及び乳児」と規定、第六条で乳児を「一歳に満たない者」と定義)
  • 母子保健法施行規則(産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準)
  • こども家庭庁「産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン」(令和6年10月改定。短期入所型の利用期間は原則7日以内で分割・延長可、対象時期を市町村が定める際の考慮事項、除外要件、安全管理に関する事業者への要請)
  • こども家庭庁成育局母子保健課「産後ケア事業について」(こども家庭審議会成育医療等分科会資料、2024年・2025年。利用料減免加算の基準額、生後4か月以降の児を受け入れる施設への加算、令和7年4月からの地域子ども・子育て支援事業への位置づけ)
  • 国立成育医療研究センター「人口動態統計(死亡・出生・死産)から見る妊娠中・産後の死亡の現状」(2018年。2015〜2016年の人口動態統計を連結し、生児出産後1年未満の自殺92例を検討。産後1年間を通して自殺が見られた)

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